建物登記のご相談

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建物の登記記録の表題部には、「所在」「家屋番号」「種類」
「構造」「床面積」「所有者」などが記載されます

建物登記

「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。
家を新築したとき
家を増築したとき
家を取り壊したとき
上記のように、建物を新たに建てた際や、建物を増築したり、取り壊したり建物に変更が生じた際は原則、1か月以内に、登記申請や、登記記録の内容を変更申請することが義務付けられています。

また登記がされていない建物を未登記建物といいます。現在は建物を建てた際、登記をするのが当たり前となっています。
ですが、昔は借金をすることなく新築することも多くあり、その際に登記をしないということも多かったようです。そのため古い建物には、登記がされていない建物、「未登記建物」に該当する場合があります。建物の新築や増築、リフォームなどに際し、担保物件が未登記であったり、現況と一致していない場合、金融機関から融資が受けられない場合があります。そういったリスクが未登記建物にはあります。また、なによりその建物の所有権を明確化しておくためにも建物登記は速やかに行うことをお勧めいたします。

建物登記の種類

建物登記の種類は、下記のように分けられます。

建物表題登記

建物表題登記

建物表題登記は新築した時や、建物を建築したが登記していなかった場合にする登記です。
(新築後1ヶ月以内に行う義務があります)建物を新築した場合などに初めて登記記録(登記簿)の表題部を開設し、建物の物理的状況を記録する登記をいいます。建物を新築した場合、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければなりません。

  • 新築の家の登記をしたい
  • 建売住宅を購入したとき
  • 未登記の建物を登記したい

建物滅失登記

建物滅失登記

滅失登記は建物を解体した場合や、火災で焼失した場合等、物理的に建物が存在しなくなった時に行います(滅失後1ヶ月以内に行う義務があります)。

  • 空き家になったため、建物を取り壊した
  • 天災などで建物が消失した
  • 建物が無いのに、登記記録には建物が残っているとき

建物表題変更登記

建物表題変更登記

表題部変更登記は種類、構造、床面積に変更が生じた場合に行います。更正登記は当初から誤っていた場合に修正する登記です。増築して面積を増やしたり、住宅から店舗にした時などに行います。また、別棟で離れや車庫を建築した場合にもこの登記を行います。(変更は変更後1ヶ月以内に行う義務があります)

  • 建物の屋根の材質を変更したとき
  • 附属建物(離れや車庫等)を建てたとき

区分建物表題登記

区分建物表題登記

区分建物表題登記は1棟の建物でそれぞれ別個の専用部分として登記する場合に行います。マンションを新築した時しなければならない登記です。また、2世帯住宅の時にも行う場合があります。

  • マンションを新築したとき
  • 2世帯住宅を新築したとき

上記の建物登記は土地家屋調査士業務の一例です

その他にも建物登記の業務は多数あります。わたしたちは、専門的な知識と技術で京都の人々へ貢献し、生活する人々の権利を第一に考え、土地・建物のお困りごとでお役に立てることができるよう業務を行っております。

建物登記の費用について

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